タイで刑事訴訟事件の被告人となり、裁判でわずかばかりの罰金刑を受けるはめになったとする。
その場合でも裁判所、拘置所から出る時に最初に連れて行かれるところは移民局、イミグレーションオフィス。
そこに判決があった日に直接移送されてくるなら幸運なのだが、拘置所から出られるのは午後6時以降になるので既に真っ暗闇だから警察の車で警察署に移送される。
そこの留置場で寝ることになる。
警察署から70km 離れた移民局の勾留所まで移送できる職員が連休等ですぐに居ない場合、あるいは手違いで、警察署留置場に2泊させられる場合もある。
最初に逮捕された警察署で事件裁判結果の処理が終わると、近くの移民局勾留所に移送される。
イミグレは警察から事件についての報告を受け、そこに収容すべきか、國外強制退去処分にすべきかが判断される。
指紋を取られたり、写真を取られたりもする。
強制退去に関する通知書のようなものにも事務的に、あらかじめサインさせられるが、実際にそうなるのかどうかは伏せられたまま何事もないこともある。
日本の入管法システムの基準では罰金刑ぐらいでは強制退去すべき事由とはならない。
タイでも同じであろう。
恣意的な追放の禁止
市民的及び政治的権利に関する國際規約第13条(自由権規約、國際人権規約B)により、恣意的な追放はできないことになっている。タイも加盟國。
タイで強制國外退去処分になったら、一応異議申し立てができる。
準備期間が欲しい場合は控訴するなりすれば時間稼ぎができるだろう。
有罪確定を先延ばしし、車や家財道具の処分などの時間をとることができるだろう。
強制退去事由に本当に該当するのかどうか、日本の基準を確認し、タイの基準でも確認すべきであろう。
日本は法治國家ですから、日本に長年に渡り在留している外國人に向かって何の理由も無く「今すぐ日本から出て行ってください。」ということは、通常はありえません。國際人権B規約の第13条には、(外國人の恣意的追放の禁止)が定められており、「國家は外國人の入國や在留に関して許可するかどうかは自由な裁量権を持っているが、國内に合法的に在留する外國人については法律に基づいて行われた決定によらなければ追放する事ができない。」旨が明記されています。
市民的及び政治的権利に関する國際規約 第13条(外國人の恣意的追放の禁止)
合法的にこの規約の締約國の領城内にいる外國人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。國の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外國人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、このためにその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。