憲法 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
刑事訴訟法 第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。② 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。③ 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
犯人捏造(冤罪)が確定した事件
犯人捏造の可能性が高い事件
和歌山カレー事件 1998年(平成10年)
神戸酒鬼薔薇聖斗事件 1997年(平成9年)
野田事件 1979年9月11日
袴田事件 1966年(昭和41年)