憲法 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

刑事訴訟法 第三百十九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

 

犯人捏造(冤罪)が確定した事件

 

 

犯人捏造の可能性が高い事件

和歌山カレー事件 1998年(平成10年)

 

 

神戸酒鬼薔薇聖斗事件 1997年(平成9年)

 

 

野田事件 1979年9月11日

 

 

 

袴田事件  1966年(昭和41年)

 

 

 

 

 

  • 「免田栄 獄中ノート―私の見送った死刑囚たち」 2004/8/1 を読んだ。 1948年(昭和23年)12月30日に熊本県人吉市で祈祷師夫婦(76歳男性・52歳女性)が殺害され、夫婦の娘2人(14歳と12歳)が重傷を負わされ、現金が盗まれたという事件で、翌1949年1月13日に熊本県球磨郡免田町(現・あさぎり町)在住の男性・免田 栄が逮捕された。 凄惨な拷問を受けて自白を強要された。 免田栄は12月29日の夜には、人吉駅前の宿屋の女の部屋に宿泊していてアリバイがあったが、その女は、宿泊したのは12月30日の夜と偽証したことなどから、死刑判決が出た。(1950年(昭和25年)3月23日) 弁護士は金目当てで、検察側と協働し被告人に不利な弁護活動をしている。戦時教育...
  • タイで刑事訴訟事件の被告人となり、裁判でわずかばかりの罰金刑を受けるはめになったとする。 その場合でも裁判所、拘置所から出る時に最初に連れて行かれるところは移民局、イミグレーションオフィス。 そこに判決があった日に直接移送されてくるなら幸運なのだが、拘置所から出られるのは午後6時以降になるので既に真っ暗闇だから警察の車で警察署に移送される。 そこの留置場で寝ることになる。 警察署から70km 離れた移民局の勾留所まで移送できる職員が連休等ですぐに居ない場合、あるいは手違いで、警察署留置場に2泊させられる場合もある。最初に逮捕された警察署で事件裁判結果の処理が終わると、近くの移民局勾留所に移送される。 イミグレは警察から事件についての報告を受け、そこに収容すべきか、國外強制退去...
  • タイの司法システムはめちゃくちゃすぎることがわかってきた。 訴訟法通りに手続きが進行しない。タイの刑事訴訟では自白率が高い。 もちろん自白の強要である。 自白の強要というよりも、本人が知らないうちに自白調書ができている。 本人が最初から最後まで無罪を主張していても、無視して自白の選択肢しか与えられない。これを警察、検察のみが強いるのではない。 最終的には、裁判所の職員が当然のごとく自白を強いた上で被告人を判事の前に送り込むのである。被疑者が裁判を待つために収容される拘置所(刑務所の一角にある)の待遇も劣悪で、そこから出るためには自白するしかない状況に追い込まれる。 拷問と同じである。タイの警察も検察も裁判所も、被疑...

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