ネパールでは麻の実が他の穀類と一緒に食料品店で普通に売られている。スーパーでも、市場でも、近くの小さな店でも。
Bhang と呼ぶ。
バングラッシーは、Bhang Lassi
支那の巴馬パマの長寿村では、近辺の市場には売っていたが、他の遠くの街では見なかった。気づかなかっただけかもしれないが。
ネパールでもヒンドに近い低地には食べる習慣がないかもしれない。
ネパールでは巴馬の火麻湯のように食べるのは見たことがない。
麻の実には良質のタンパク質、脂質が豊富に含まれる。
麻は農薬なしで収穫できる。
麻と痲の混同が、麻を悪者にする
麻薬という語の由来を調べてみた。
麻薬という言葉は
1930年に公布された麻薬取締規則から用いられており,医学,薬学上の概念というよりも,行政,司法上の概念である。
麻薬取締規則は、その当時、「 痲薬取締規則」と表記されていたのであろう。
麻薬 はその昔、1946年11月のアメリカ占領軍政府によって定められた、当用漢字表に 痲 の字がなかったために 痲薬が麻薬と表記されるようになったのが始まり。
痲はしびれるの意味であり、麻そのものではない。
当用漢字表
痲薬は narcotic の訳語である。 酔薬とすべきか。
外来語だから、ナルコティック・ドラッグでいい。
あるいは、ナルコティック薬。
日本における大麻取締りの規制年表
1930 昭和 5 第 2 阿片条約(1925)の批准に伴う麻薬取締規則の制定。大麻に関しては麻薬成分の含量が高い印度大麻に関して樹脂及びこれを含むものを麻薬に指定
1943 昭和 18 麻薬取締規則等の法令を整理統合して旧薬事法が制定、この中でも印度
大麻は麻薬取締規則と同様の規制を設けられる
1945 昭和 20 終戦。占領米軍の主導により日本の復興が始まる
GHQ(公衆衛生福祉局)より大麻を含む麻薬成分を含む植物の栽培、製
造、販売、輸出入を全面的に廃止
1946 昭和 21 ポツダム省令に基づく麻薬取締規則(厚生省令第 25 号)が公布、施行
1947 昭和 22 ポツダム省令に基づく大麻取締規則(農林・厚生省令第1号)が公布、施行
大麻栽培可能地域を 12 県に指定,上限を 5880ha と定める
1948 昭和 23 大麻取締法が公布、施行。以後数度の改正を経て現在に至る
大麻栽培可能地域を従来の 12 県に 5 県を加え,計 17 県に指定
1961 昭和 36 ニューヨークで麻薬に関する國際条約が採択
1971 昭和 46 向精神薬条約採択
1988 昭和 63 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する國際連合条約採択
1992 平成 3 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する國際連合条約採択に伴い
國内制度を整備、条約の批准書を寄託
* https://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/yamataka/fukuda
1930年に公布された痲薬取締規則では、
薬物としての大麻は「印度大麻」のことであり,従来のようにモルヒネ,ヘロイン等とともに麻薬として従前の麻薬取締規則と同等の規制を受けただけであった。
この「麻薬取締規則」を契機として,日本では大麻を麻薬として指定し,規制をか
けていくことになるのだが,日本で従来から繊維採取を目的として栽培されていた大麻草は,幻覚成分の多い印度大麻草とは区別して考えられており栽培,譲受,販売等については全くの自由だったのである。大麻栽培農家はまったくなんの規制も受けなかった・・・
* https://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/yamataka/fukuda
日本人にとって麻以上に神聖で有用な植物はないくらいである。
日本で麻の栽培が復活すれば、医療費は減少し、製薬会社が困るだろう。