電話はない、というと、公衆電話から電話しろと返された。
次のメールで解約できた。
それでも住所と、SIMの電話番号を返せときた。
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山奥に住んでいますので近くに公衆電話はありません。
お金の負担のかからない方法、
電話以外の解約方法をお知らせください。
民法九十七条 により解約の意思表示は効力を生じていますのでただちに解約処理してください。
民法(隔地者に対する意思表示)
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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